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 大阪・神戸 弁護士や司法書士に依頼します

弁護士や司法書士に依頼します

あなたが自ら債務整理をする事も出来ます。

しかし、相手は今や倒産の危機に直面している消費者金融業者です。

あなたが債務整理をする事で、会社が損をする訳にはいかないのです。

だから、あなたとの対決で手を抜いてくれる事はあり得ません。

つまり、法律で戦うのなら、あなたも法律の専門家を武器としてもつ他有りません。

余計な時間と能力そしてあなた自身のリスクを考えた時、あなたの代わりに、最高の弁護士や司法書士を雇う方がお金を有効に使えていいのではないでしょうか。

【弁護士や司法書士に頼むメリット】

その1:金融庁のガイドラインにより取立が禁止になります。

サラ金業者は弁護士や司法書士が受任すると金融庁のガイドラインにより取立をすることを禁止されているため、それ以降あなたに連絡をとることができなくなります。

そして、激しい取り立てから逃れる事が出来ます。

その2:弁護士や司法書士は法律の専門家で、そう、争いのプロです。

話で言いくるめる訳でなく、証拠を提示しながら話を進める為、サラ金業者は逃げ道が無くなり、最終的には和解案を出してきます。

サラ金業者を法律で説得できます。

サラ金業者等がお金を貸すのには色々な法律に基づいて会社を運用しています。

しかし、サラ金業者等は必ずしもその法律をすべて守っているわけではありません。

代表的な法律は利息制限法です。

利息制限法とは、例えば大阪のATMであなたに10万円以上貸すとします。

その時、18%以上の金利をとってはいけないという法律です。

しかし、サラ金業者の中には18%以上利息をとっている会社が多くあります。

当然これは利息制限法違反になります。

この利息制限法では、金利を超えた分は無効となっています。

ここに抜け道が存在するのです。

あなたとの契約を交わした際に、合意してあなたがお金を借りた場合は、サラ金業者は、「この場合は、あなたとの合意の上の契約で例外だから、18%以上の利息をとってもかまわない」と強弁してくるでしょう。

そこで、債務整理や過払いに強い弁護士や司法書士に頼む必要があります。

戦う相手が強ければ強いほど、あなたでは太刀打ちできないと思います。

サラ金業者も倒産の危機にありますから、必死に争います。

ここで、1つ注意点があります。

法律にかかわる問題を解決するのには弁護士と司法書士になります。

司法書士は簡易裁判所でしか代理権がありません。

それに簡易裁判所は140万円以下の借金問題しか扱えません。

つまり、あなたの借金総額が140万円を超えている場合は弁護士だけが頼みの綱になります。

なぜかと言うと管轄が変わり基本的には地方裁判所の扱いになる事で、司法書士には代理権がなくなるからなのです。

費用については、分割払いしてくれる弁護士もいますし、「法テラス」と言う支援センターも有ります。

今まで借金で支払ってきたお金が弁護士費用に変わるだけと思って下さい。

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