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特別調停とは 大阪・神戸 

特別調停とは

特定調停とは、簡易裁判所を利用してあなたの借金を圧縮し、支払不能には至っていないが、このままだといずれ行き詰ってしまう可能性がある場合の経済的再生を図る手続です。

個人の裁量での手続きとは違い、裁判所を利用した任意整理といえますが、利用出来る目安として利息制限法で引き直しをした後の債務を3年以内に返済できるかです。

また、特定調停は専門的知識がなくても申し立てることが可能ですので、弁護士・司法書士に依頼するお金のない人が裁判所の力を借りることによって簡単に債務を整理することができます。

費用も、印紙代と切手代(一社につき1000円前後、裁判所によって違います)、その他の証明書を発行する費用ぐらいですみます。

あなたがこの条件に合う場合は、特別調停は可能になります。

◆ 収入がある人

大阪の会社からの収入があり、新しい返済計画でちゃんと返済出来る人でなければ、調停は成立しません。

◆ 借金総額が多くない人

サラ金業者何十社も借りている人よりも、数社から、比較的長い期間借りている人で、もう少し返済額が減れば約3年以内に完済出来る人が向いています。

しかし、良いところだけではありません。

■ 調停不成立

サラ金業者が合意しない場合、調停が成立しない事もあります。

■ 強制執行

調停調書は確定判決と同じ効力を持つので、調停成立後に支払いが遅れると給料が差し押さえられる等、強制執行される可能性があります。

■ 債務減額

借金の額が必ずしも大きく減るとは限りません。

銀行のローンや、サラ金業者からの借入期間が短い場合は、減額が見込めない場合もあります。

また、調停が成立すると調停調書が作成されますが、これは確定判決と同じ効力が認められていますので、調停成立後に支払いができなくなると債権者は訴訟を提起することなく、直ちにこの調停調書に基づいてあなたの大阪の会社から貰う給与の差押え等の強制執行手続ができるので注意が必要です。

つまり、調停が成立したからといって安心するのではなく、その後の返済期間(3~5年)は支払いが滞ることがないように気を引き締めて返済を続けていく必要があります。

概算費用:4万円~7万円

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