これ自体により殺意を認定できる
た場合は、これ自体により殺意を認定できると説示 ※ 行為者において部位を(少なくとも未必的に)認識していることが前提 創傷の程度 刺創の深さが刃物の長さに比べてかなり短いことは、殺意を否定する事情 被害者の年齢、性別などとの相関 凶器の種類、刺創の深さ(骨にあたって止まったような場合には打撃の程度を推量する必要が) 闘争の経緯、行為者の認識を考慮すべき 凶器の種類 刺殺:刃体、刃渡り約10センチ以上であれば、致命傷を負わせるに足りるものとされる 絞殺 射殺 毒殺 撲殺 水中に突き落とす法法による殺人 自動車の利用による殺人 ※ 行為者が凶器の形状、性能を認識していたか(凶器を意- 次のページへ:大阪弁護士会館が、この9月に、ついに完成しました。
- 前のページへ: 大阪・神戸 弁護士や司法書士に依頼します
債務整理で大阪が待っているへようこそ!このサイトは管理人の備忘録としての情報をまとめたものです。
掲載の記事・写真・イラストなどの無断複写・転載等はご遠慮ください。
